飲料用ナチュラルミネラルウォーターに関する国家食品安全基準(GB 8537-2018)によると、飲料用ナチュラルミネラルウォーターとは、地下深くから自然に湧き出る、または掘削によって採取される、一定量のミネラル、微量元素、その他の成分を含み、汚染を避けるための予防措置が講じられた特定の地域で汚染されていない水を指します。水源で直接ボトル詰めする必要があり、水の制限指標の少なくとも 1 つが国家基準の指定値を満たしていなければなりません。追加成分として許可されているのは二酸化炭素のみです。
この規格は、水質指標を限界指標と限界指標という 2 つの主要なカテゴリに分類しています。限界指標は、飲料用ナチュラルミネラルウォーターを他の飲料水と区別する主な品質指標です。ナチュラルミネラルウォーターとして認められるためには、少なくとも1つを満たす必要があります。限界指標には、リチウム、ストロンチウム、亜鉛、セレン、ヨウ化物、メタケイ酸、遊離二酸化炭素、総溶解固形分が含まれます。たとえば、メタケイ酸の含有量は 25.0 mg/L 以上、ストロンチウムの含有量は 0.20 mg/L 以上である必要があります (含有量が 0.20 ~ 0.40 mg/L の範囲の場合、水温は 25 度以上である必要があります)。
制限値は汚染物質の最大許容レベルを指定しており、すべての制限値を満たす必要があります。これらには、フッ化物 < 2.00 mg/L および硝酸塩 < 45.0 mg/L が含まれます。